第1章 総則
第1条(目的)
本約款は大韓日語日文学会(以下"学会")が運営するインターネットホームページで提供されるインターネット関連サービス(以下"サービス")の利用に関する事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
①利用者(会員): インターネットホームページにログインし、本約款に基づき、学会が提供するサービスを受けている者をいいます。
②運営者: サービスの全般的な管理と円滑な運営を図るため、学会が選定した者
③連結サイト: ホームページとハイパーリンク方式(ハイパーリンクの対象には文字、静止画および動画像等が含まれる)などでリンクされたウェブサイトをいいます。
④個人情報: 当該情報に含まれている氏名、住民登録番号などの事項により特定個人を識別できる情報(当該情報だけでは特定の個人を認識できないとしても、他の情報と容易に結び付け識別できるものを含む)をいいます。
⑤解約: 利用者がサービス開通後、利用契約を解約すること。
第3条(約款の掲示及び変更)
①学会は、本約款の内容と学会名、学会所在地、Eメールアドレスなどを利用者が分かるようにホームページに掲示します。
②学会は、不可避な事情がある場合には、関係法令を違反しない範囲で本約款を改正することができます。
③学会は、約款を改正する場合には、適用日及び改正の理由を明示し、現行の約款とともに、サービス画面にその適用日の7日前から適用日前日まで告知します。
④本約款で定まっていない事項と本約款の解釈に関しては、関係法令又は通常の慣例に従います。
第4条(サービスの内容及び変更)
① 学会は次のサービスを提供します。
1. 学会の沿革や学会スケジュールの案内
2. 学会または連結サイトを通じて論文投稿や発表申請、要旨文の受付サービス
3. 学会が提供する学会資料、学術大会資料の提供
4. 学会が提供する会員間コミュニティーの提供
5. その他学会が定めるサービス
② 学会は、不可避な事情がある場合には、提供するサービスの内容を変更することができ、この場合、変更されたサービスの内容及び提供の日付を明示し、その提供日の7日前から公示します。
③ 学会は、サービス内容の変更によって利用者が被った損害に対して賠償ㅜ。 ただし、学会の故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
第5条(サービスの中断)
① 学会は、システムなどのデバイスの保守点検・交換・故障、通信の途絶、その他の不可抗力の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
② 学会は、第1項の事由でサービス提供が一時的に中断されたことにより、利用者又は第3者が蒙った損害に対しては賠償することができません。ただし、学会の故意又は重過失がある場合にはこの限りではします。
第2章 会員の加入及び脱退
第6条(会員加入)
① 利用者は、学会の定めた様式に従って会員情報を記入した後、本約款に同意するという意思表示をすることで、会員加入を申請します。
② 学会は、前項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、以下の各号に該当しない限り、会員として登録します。
1. 加入申請者が本約款第7条第2項に基づき、過去に会員資格を喪失したことがある場合
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3. 他人の名義を使用して申請した場合
4. その他、会員として登録することが学会の技術上又は業務遂行上顕著に支障があると判断される場合
③ 会員加入契約の成立時期は学会が承諾した時点とします。
④ 会員は、登録事項に変更がある場合、速やかにEメールまたはその他の方法で学会にその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員脱退や資格の喪失など)
① 会員は、会員センターで学会に会員脱退を要請することができ、学会は直ちに会員脱退を処理します。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、学会は会員資格を喪失させることができます。
1. 登録申請時に虚偽内容を登録した場合
2. 他人のサービス利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、秩序を脅かす場合
3. 学会内で検証されていない虚偽情報やその他許可されていない物品の販売行為をする場合
4. 学会内で許可されていない活動や宣伝の場所として利用する場合
5. 学会内に提供される情報を変更するなど、ホームページ運営を妨害した場合
6. 関係法令と本約款が禁止したり、学会が定めた利用条件に反する場合
7. 本約款に違反した場合
8. その他、会員としての資格を継続させることが不適切と判断される場合
第8条(会員に対する通知)
① 学会は、会員に通知をする場合、会員が学会に提供したEメールアドレス又は電話番号に通知することができます。
② 学会は、不特定多数の会員への通知の場合、掲示板に掲示することで、個別通知に代えることができます。
第3章 個人情報の保護
第9条(個人情報の収集)
① 学会は、利用者の情報収集時、必要な最小限の情報を収集します。
<必須項目> ID、パスワード、氏名、携帯電話番号、Eメールアドレス、住所、学校名、分野、国内/外区分、メール受信可否
<選択項目> 生年月日、電話番号、職級、学校の住所
② 利用者の個人情報を収集する際には、以下の各号の場合を除き、当該利用者の同意を得ることとします。
1. 法律に特別な規定がある場合
2. サービス利用契約の履行のために必要な場合
3. サービスの提供による料金精算のために必要な場合
③ 学会は、個人情報の保護のために管理者を限定しその数を最小化し、個人情報の紛失、盗難、漏えい、改ざんがないように安定性確保に必要な技術的措置などを講じます。
④ 学会は、個人情報の収集目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
第10条(個人情報の管理責任者)
1. 所属: 大韓日語日文学会
2. 氏名: 鄭希英〈チョン・ヒヨン)
3. 役職: 総務理事
4. 電話番号: 010-3342-8053
5. Eメールアドレス: jalalika@hanmail.net
第11条(個人情報の収集目的及び利用目的)
1. 利用者に円滑な学会情報を提供するためのオンラインおよびオフラインでのお知らせ
2. 使用者認証手続きや学会内の情報サービスの提供
3. 学会ホームページの円滑な運営及び統計分析資料としての活用
第12条(個人情報の保有期間及び利用期間)
学会は、会員資格を所持している期間を、個人情報の保有期間及び利用期間として定めます。
第13条(個人情報の利用及び提供の制限)
① 提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第3者に提供することはなく、これによる利用者の被害に対する全ての責任は学会が負います。
ただし、次の場合は例外とします。
1. 法律に特別な規定がある場合
2. サービスの提供による料金精算や配送等のために必要な場合
3. 統計作成・学術研究または市場調査のために必要な場合で、特定の個人を識別できない形で提供する場合
② 情報通信サービス提供者から利用者の個人情報の提供を受けた者は、当該利用者の同意があったり、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、個人情報を提供された目的以外の用途でこれを利用したり、第3者に提供してはいけません。
第14条(利用者の権利)
① 利用者は、いつでも第9条第2項、第14条第1項又は同条第2項の規定による同意を撤回することができます。 ただし、撤回の意思表示は学会や学会から情報提供を受けた者にEメールが届いた時点から有効です。
② 利用者は、学会に自分の個人情報に対する閲覧を求めることができ、自分の個人情報に誤りがある場合には、その訂正を要求することができます。
③ 第1項及び第2項による撤回、閲覧、訂正の要求は、学会にEメールを送る方式でしなければならず、学会は、Eメールが届いた後、遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者が間違いの訂正を要求した場合には、学会がその間違いを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
第4章 サービスに関する責任の制限
第15条(論文投稿サービス)
① 学会は、利用者の論文投稿内容が第3者に流出しないように最善を尽くして保安を維持しようと努力します。 ただし、次号の事由により投稿が公開または毀損された場合は、学会は責任を負いません。
1. 天災地変など、その他の不可抗力による場合
② 利用者の投稿要請に対する総合的かつ適切な回答のため、学会の資料室の関連資料と内容を参考にすることができます。
第16条(発表申請サービス)
① 学会は、利用者の発表申請が第3者に流出しないように最善を尽くして保安を維持しようと努力します。 ただし、次号の事由により投稿が公開または毀損された場合、学会は責任を負いません。
1. 天災地変など、その他の不可抗力による場合
② 利用者の発表申請に対する総合的かつ適切な回答のため、学術大会の資料室の関連資料と内容を参考にすることができます。
第17条(学会と連結サイト間の関係)
学会は、連結サイトが独自に提供する財貨やサービスにより利用者と行う取引について一切の保証責任を負いません。
第5章 学会及び利用者の義務
第18条(学会の義務)
① 学会は、法令や本約款が禁止し公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところに従い、継続的で、安定的にサービスを提供することに最善を尽くします。
② 学会は、利用者の信用情報を含めた個人情報のセキュリティについて、技術的安全措置を講じて管理に万全を期することで、利用者の情報セキュリティに最善を尽くします。
③ 学会は、公正で健全な運営と持続的な研究・開発を通じて良質のサービスを提供することで顧客満足を極大化し、インターネットビジネスの発展に貢献するようにします。
④ 学会は、利用者が望んでいない営利目的の広告性Eメールを送信しません。
第19条(利用者のパスワードに対する義務)
① 利用者は、学会のホームページ(ORサービス)を利用する場合、パスワードを使用しなければなりません。
② パスワードに関する全ての管理責任は利用者にあります。
③ 利用者は、パスワードを第3者に利用させてはいけません。
④ 利用者のパスワード管理の不健全化によるすべての責任は利用者が負います。
⑤ 利用者は、パスワードを盗まれたり、第3者に使用されていることを認知した場合には、すぐに学会に通報し、学会からの案内がある場合には、それに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)
① 利用者は、次の行為をしてはいけません。
1. 申請又は変更の際、虚偽内容の登録
2. 学会に掲示された情報の変更
3. 学会が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)の送信又は掲示
4. 学会その他第3者の著作権など知的財産権に対する侵害
5. 学会その他第3者の名誉を傷つけたり、業務を妨害したりする行為
6. わいせつ、または暴力的なメッセージ・画像・音声その他の公序良俗に反する情報を学会に公開、または掲示する行為
7. 商品を販売したり、販売を斡旋したりする行為
8. その他不適切と判断される行為
② 前項各号の情報又はその他学会がサイト運営上不適切と判断した情報がホームページに掲示されたり、サイトとリンクされたところに掲示された場合、学会は利用者又はその他の情報の掲示を行った者の承諾なしで、ホームページに掲載された当該情報を削除したり、リンクを断絶することができます。 ただし、学会は、このような情報の削除・リンクの切断などをする義務を負いません。
第6章 その他
第21条(著作権の帰属及び利用制限)
① 利用者が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は学会に帰属します。
② 利用者は、ホームページを利用することによって得た情報を学会の事前承諾なしにコピー、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第3者に利用したりしてはいけません。
第22条(紛争解決)
① 本利用約款に規定されたことを除いて発生するサービス利用に関する諸問題に関する紛争は、最大限、双方の合意によって解決するようにします。
② 利用者がホームページ利用に関連して、不満や意見を提示したい場合には、Eメールでホームページに対する不満事項又は意見を提出できます。
③ 学会は、利用者から提出された不満事項及び意見が正当だと判断する場合、優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由及び処理日程を即時通報します。
第23条(裁判権や準拠法)
① 本利用約款に規定されたことを除いて発生するサービス利用に関する諸問題に関する紛争は、最大限、双方の合意によって解決するようにします。
② 学会と利用者間でのサービス利用により発生した紛争に対する訴訟は、学会の所在地を管轄する学会を管轄する裁判所とします。
③ 学会と利用者間に提起された電子取引訴訟には韓国法を適用します。
付則
(施行日) この約款は2008年9月1日から施行されます。
(修正日) 2012年10月9日
大韓日語日文学会(以下”学会“という)は、個人情報保護法第30条に基づき、情報主体の個人情報を保護し、これと関連した苦情を迅速かつ円滑に処理できるようにするため、次のように個人情報処理指針を策定・公開します。
第1条(個人情報の処理目的)
学会は、次の目的のために個人情報を処理します。処理している個人情報は次の目的以外の用途として利用されることはなく、利用目的が変更される場合には、個人情報保護法第18条によって別途の同意を受けるなど、必要な措置を移行する予定です。
1. ホームページ会員加入及び管理
会員加入の意思確認、会員制サービス提供による本人識別・認証、会員資格の維持・管理、制限的本人確認制施行による本人確認、サービス不正利用防止、満14歳未満の児童の個人情報処理の際、法定代理人の同意可否の確認、各種告知・通知、苦情処理などを目的に個人情報を処理します。
第2条(個人情報の処理及び保有期間)
① 学会は、法令による個人情報保有・利用期間、又は情報主体から個人情報を収集する際に同意された個人情報保有・利用期間内で個人情報を処理・保有します。
② それぞれの個人情報処理及び保有期間は次の通りです。
1. ホームページ会員加入及び管理: 学会ホームページからの脱退時まで
ただし、次の事由に該当する場合には当該事由の終了時まで
1) 関係法令違反による捜査・調査などが進行中の場合は該当捜査・調査終了時まで
第3条(個人情報の第3者への提供)
① 学会は、情報主体の個人情報を第1条(個人情報の処理目的)で明示した範囲内だけで処理し、情報主体の同意、法律の特別な規定など個人情報保護法第17条に該当する場合にのみ、個人情報を第3者に提供します。
第4条(情報主体の権利・義務および行使の方法)
① 情報主体は学会についていつでも次の各号の個人情報保護関連の権利を行使することができます。
1. 個人情報閲覧要求
2. 誤りなどがある場合、訂正要求
3. 削除要求
4. 処理停止要求
② 第1項による権利行使は、学会に対して書面、電話、Eメール、FAXなどを通じてでき、学会はこれに対し、遅滞なく処置します。
③ 情報主体が個人情報の誤りなどに対する訂正又は削除を要求した場合には、学会は訂正又は削除を完了するまで当該個人情報を利用したり提供したりしません。
④ 第1項による権利行使は、情報主体の法定代理人や委任を受けた者など、代理人を通じてすることができます。 この場合、個人情報保護法施行規則、別紙第11号書式による委任状を提出しなければなりません。
⑤ 情報主体は、個人情報保護法など関係法令を違反して学会が処理している情報主体、本人や他人の個人情報やプライバシーを侵害してはいけません。
第5条(処理する個人情報の項目)
学会は、次の個人情報項目を処理しています。
1. ホームページの会員加入及び管理
・必須項目: ID、パスワード、氏名、携帯電話番号、Eメール、住所、学校名、分野、国内/外区分、メール受信可否
・選択項目: 生年月日、電話番号、職級、学校住所
2. インターネットサービスの利用過程で、以下の個人情報項目が自動的に生成され、収集されることがあります。
・IPアドレス、クッキー、MACアドレス、サービス利用記録、アクセス記録、不正利用記録など
第6条(個人情報の破棄)
① 学会は、個人情報保有期間の経過、処理目的達成など、個人情報が不要になった際には、遅滞なく当該個人情報を破棄します。
② 情報主体から同意を受けた個人情報保有期間が経過したり、処理目的が達成されたにもかかわらず、他の法令によって個人情報を保存しなければならない場合には、当該個人情報を別途のデータベース(DB)に移したり、保管場所を変え保存します。
③ 個人情報破棄の手続きや方法は次の通りです。
1. 破棄の手続き
学会は、破棄事由が発生した個人情報を選定し、学会の個人情報保護責任者の承認を受けて個人情報を破棄します。
2. 破棄の方法
学会は、電子ファイルの形で記録・保存された個人情報は、記録を再生できないようにローレベルフォーマット(Low Level Format)などの手法を利用して破棄し、紙文書に記録・保存された個人情報は粉砕機で粉砕するか焼却して破棄します。
第7条(個人情報の安全性確保措置)
学会は、個人情報の安全性確保のために次のような措置を取っています。
1. 管理的措置: 内部管理計画の樹立・施行、 定期的なホームページ管理会社との協議
2. 技術的措置: 個人情報処理システムなどのアクセス権限管理第8条(個人情報保護責任者)
第8条(個人情報保護責任者)
① 学会は、個人情報の処理に関する業務を総括して責任を負い、個人情報の処理と関連した情報主体の苦情処理および被害救済等に向けて、次のように個人情報保護責任者を指定しています。
▶ 個人情報保護責任者
氏名: 鄭希英(チョン・ヒヨン)
役職: 総務理事
連絡先: 010-3342-8053/jalalika@hanmail.net
▶ 個人情報保護担当部署
氏名: 鄭希英(チョン・ヒヨン)
役職: 総務理事
連絡先: 010-3342-8053/jalalika@hanmail.net
② 情報主体は、学会のサービス(または事業)を利用しながら発生した全ての個人情報保護関連の問い合わせ、苦情処理、被害救済等に関する事項を個人情報保護責任者及び担当部署に問い合わせできます。学会は、情報主体の問い合わせに対して遅滞なく回答及び処理します。
第9条(権益侵害救済方法)
情報主体は、以下の機関に対して個人情報侵害に対する被害救済、相談などを問い合わせることができます。
<以下の機関は学会とは別の機関として、学会の自主的な個人情報苦情処理、被害救済の結果に満足できなかったり、より細かい助けが必要な場合にお問い合わせください。>
▶ 個人情報侵害申告センター(韓国インターネット振興院運営)
- 所管業務: 個人情報の侵害申告、相談申請
- ホームページ: privacy.kisa.or.kr
- 電話: (局番なし)118
- 住所: (138-950) ソウル特別市 松坡区中台路135 韓国インターネット振興院 個人情報侵害申告センター
▶ 個人情報紛争調整委員会(韓国インターネット振興院運営)
- 所管業務: 個人情報紛争調停申請、集団紛争調整(民事的解決)
- ホームページ: privacy.kisa.or.kr
- 電話: (局番なし)118
- 住所: (138-950) ソウル特別市 松坡区中台路135 韓国インターネット振興院 個人情報侵害申告センター
▶ 最高検察庁 サイバー犯罪捜査団: 02-3480-3573(www.spo.go.kr)
▶ 警察庁 サイバーテロ対応センター: 1566-0112(www.netan.go.kr)
第10条(個人情報処理方針の変更)
この個人情報処理方針は2012年10月9日から適用されます。
第1章 総則
第1条(目的)
本規定の目的は、本学会の学会誌や学術大会の発表論文に関する研究倫理の規定を明文化することにより、正しい研究風土の確立に寄与し、学会会員が専門研究者としての地位を高め、信頼される研究者としての役割を誠実に遂行できるようにするためである。
第2章 研究倫理委員会の組織
第2条(委員会の設置)
本学会は、研究倫理規定の目的を達成するため、学会内に研究倫理委員会を設置する。
第3条(委員会構成)
1. 委員会は、本学会の常任理事と編集委員で構成し、委員長は会長が兼任する。
そして編集委員長を責任委員とし、委員会業務の効率性を向上させる。
2. 委員会は、学会誌と学術大会の発表論文に対する公式的な問題提起がある場合に、編集委員会または常任理事会の要請によって会長直属の特別委員会で構成する。
第4条(任期)
委員の任期は、各委員の職責の任期による。
第3章 研究倫理委員会の運営
第5条(機能)
1. 学会研究倫理と関連した諸般の規定の樹立及び運営を管掌する。
2. 研究倫理違反に対する情報提供を受け付け、これを規定に則って厳正に処理する。
3. 情報提供者及び被調査者の人格や名誉に関する事項を規定してこれを遵守する。
4. 最終調査結果を書面で作成し、常任理事会に報告する。
5. 後続措置(判定結果)に関する事項を最終的に執行する。
第6条(研究倫理違反事例)
1. 他学会で発表した研究論文や他学会の学術誌に投稿した論文と同一のテーマの研究論文を一部修正して重複投稿する場合
2. 共同研究論文掲載の際、論文の研究に参加していなかったにもかかわらず、正当な理由なしに主著者あるいは共同著者、第2著者などの著者として表記する場合
3. 出所を明確にせず、原著者の固有なアイディア、データ、分析体系、特定の用語、文章などを任意に活用した場合
4. 原著者の公式的な承認を受けずに、公開または出版されていない原著者のアイデア、データ、分析体系、特定の用語などを無断で使用した場合
第7条(情報提供者の保護及び釈明の機会保証)
1. 委員会は、情報提供者及び被疑者の権益を保護するため、最善を尽くす。
2. 情報提供者の身元や通報内容については非公開を原則とするが、公共機関の要請がある場合には通知することができる。
3. 研究倫理違反事例の情報提供は必ず実名として、虚偽事実の情報を提供した場合には被疑者に対する名誉毀損とみなし、今後学会活動に一定の制裁を加える。
4. 被疑者には十分な釈明の機会を与え、違反行為が確定するまで研究倫理を違反していないものと同等に扱われる。
第4章 審査及び懲戒
第8条(審査)
1. 委員会は、通報された事案を受付日から60日以内に審議・議決・執行しなければならない。
2. 委員会は、通報された事案を独自に審査評価することができ、必要な場合、その分野の専門家に検討を依頼することができる。
3. 委員会は、判定を下す前に被疑者に研究倫理違反の容疑内容を伝え、十分な釈明の機会を与える。
4. 審議の結果、情報提供された事案が不適切であったり、被疑者の証明が妥当と認められる場合、被疑者の嫌疑なしを情報提供者と被疑者に即時通報する。
5. 審議の結果、研究倫理違反が事実と認められる場合、審査結果を情報提供者と被疑者に通報し、被疑者が一定期間内に再度提出することができる機会を与える。
6. 委員会は、委員の過半数の出席で、出席者の2/3以上の同意によって懲戒を決定する。
7. 定められた期間内に被疑者からの証明がなかったり、釈明の妥当性が認められない場合、懲戒内容を最終決定し、これを被疑者に公式に通知する一方、学会ホームページを通じて公知する。ただし、懲戒を受けた論文のうち機関の研究費を受け取った論文は、当該機関の確認要請の有無と関係なく当該機関に懲戒処分の結果を通報する。
第9条
(懲戒)研究倫理違反が公式に確定した著者や論文については、その違反行為の軽重によって次の中から一つまたは複数の項目に該当する懲戒を加えることとする。
1. 該当者を学会会員から除名
2. 一定期間会員としての資格停止(論文投稿や発表の禁止)
3. 本人の謝罪文の学会誌掲載
4. 所属機関に不正行為の事実通報
第5章 その他
第10条
研究倫理違反容疑が認められた場合や論文の投稿や審査に使用した諸般の経費は返却しないことを原則とする。
第11条
研究倫理規定の改正は、大韓日語日文学会の会則改正の手続きに準ずる。
第12条
本規定に明示されていない事項は、研究倫理委員会で処理する。
第13条
本規定は2008年3月1日からその効力を有する。