大韓日語日文学会

学術誌
倫理規定

第1章 総則

 

第1条(目的)

本規定の目的は、本学会の学会誌や学術大会の発表論文に関する研究倫理の規定を明文化することにより、正しい研究風土の確立に寄与し、学会会員が専門研究者としての地位を高め、信頼される研究者としての役割を誠実に遂行できるようにするためである。

 

 

第2章 研究倫理委員会の組織

 

第2条(委員会の設置)

本学会は、研究倫理規定の目的を達成するため、学会内に研究倫理委員会を設置する。

 

第3条(委員会構成)

1. 委員会は、本学会の常任理事と編集委員で構成し、委員長は会長が兼任する。
そして編集委員長を責任委員とし、委員会業務の効率性を向上させる。
2. 委員会は、学会誌と学術大会の発表論文に対する公式的な問題提起がある場合に、編集委員会または常任理事会の要請によって会長直属の特別委員会で構成する。

 

第4条(任期)

委員の任期は、各委員の職責の任期による。

 

 

第3章 研究倫理委員会の運営

 

第5条(機能)

1. 学会研究倫理と関連した諸般の規定の樹立及び運営を管掌する。
2. 研究倫理違反に対する情報提供を受け付け、これを規定に則って厳正に処理する。
3. 情報提供者及び被調査者の人格や名誉に関する事項を規定してこれを遵守する。
4. 最終調査結果を書面で作成し、常任理事会に報告する。
5. 後続措置(判定結果)に関する事項を最終的に執行する。

 

第6条(研究倫理違反事例)

1. 他学会で発表した研究論文や他学会の学術誌に投稿した論文と同一のテーマの研究論文を一部修正して重複投稿する場合
2. 共同研究論文掲載の際、論文の研究に参加していなかったにもかかわらず、正当な理由なしに主著者あるいは共同著者、第2著者などの著者として表記する場合
3. 出所を明確にせず、原著者の固有なアイディア、データ、分析体系、特定の用語、文章などを任意に活用した場合
4. 原著者の公式的な承認を受けずに、公開または出版されていない原著者のアイデア、データ、分析体系、特定の用語などを無断で使用した場合

 

第7条(情報提供者の保護及び釈明の機会保証)

1. 委員会は、情報提供者及び被疑者の権益を保護するため、最善を尽くす。
2. 情報提供者の身元や通報内容については非公開を原則とするが、公共機関の要請がある場合には通知することができる。
3. 研究倫理違反事例の情報提供は必ず実名として、虚偽事実の情報を提供した場合には被疑者に対する名誉毀損とみなし、今後学会活動に一定の制裁を加える。
4. 被疑者には十分な釈明の機会を与え、違反行為が確定するまで研究倫理を違反していないものと同等に扱われる。

 

 

第4章 審査及び懲戒

 

第8条(審査)

1. 委員会は、通報された事案を受付日から60日以内に審議・議決・執行しなければならない。
2. 委員会は、通報された事案を独自に審査評価することができ、必要な場合、その分野の専門家に検討を依頼することができる。
3. 委員会は、判定を下す前に被疑者に研究倫理違反の容疑内容を伝え、十分な釈明の機会を与える。
4. 審議の結果、情報提供された事案が不適切であったり、被疑者の証明が妥当と認められる場合、被疑者の嫌疑なしを情報提供者と被疑者に即時通報する。
5. 審議の結果、研究倫理違反が事実と認められる場合、審査結果を情報提供者と被疑者に通報し、被疑者が一定期間内に再度提出することができる機会を与える。
6. 委員会は、委員の過半数の出席で、出席者の2/3以上の同意によって懲戒を決定する。
7. 定められた期間内に被疑者からの証明がなかったり、釈明の妥当性が認められない場合、懲戒内容を最終決定し、これを被疑者に公式に通知する一方、学会ホームページを通じて公知する。ただし、懲戒を受けた論文のうち機関の研究費を受け取った論文は、当該機関の確認要請の有無と関係なく当該機関に懲戒処分の結果を通報する。

 

第9条

(懲戒)研究倫理違反が公式に確定した著者や論文については、その違反行為の軽重によって次の中から一つまたは複数の項目に該当する懲戒を加えることとする。
1. 該当者を学会会員から除名
2. 一定期間会員としての資格停止(論文投稿や発表の禁止)
3. 本人の謝罪文の学会誌掲載
4. 所属機関に不正行為の事実通報

 

 

第5章 その他

 

第10条

研究倫理違反容疑が認められた場合や論文の投稿や審査に使用した諸般の経費は返却しないことを原則とする。

 

第11条

研究倫理規定の改正は、大韓日語日文学会の会則改正の手続きに準ずる。

 

第12条

本規定に明示されていない事項は、研究倫理委員会で処理する。

 

第13条

本規定は2008年3月1日からその効力を有する。

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