大韓日語日文学会

学会の紹介
会則

第1章 総則

 

第1条

本会は大韓日語日文学会と称する。
英文表記は「The Japanese Language and Literature Society of Korea」(JLLSK)とする。

 

第2条

本会は、日本語学、日本文学、日本語教育、日本学及びその他日本関連分野における学会である。

 

第3条

本会は、次のような事業をする。

 

1.学術研究発表会
2.学会誌発刊(毎年2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に発行)は、年4回を原則とする。
3.その他、本会の目的達成に必要な事業等

 

 

第2章 会員

 

第4条

本会の会員は、日本語学、日本文学、日本語教育及び日本学関連分野を研究する者とする。

 

第5条

本会に入会する際は、2人以上の推薦を原則とする。ただし、本会議の招待を受けて講演をした者は、本会の特別会員とする。

 

第6条

本会の会員は、学術大会で論文を発表し、学術誌に発表論文を投稿することができる。

 

第7条

本会の会員は、総会及び理事会の議決事項を履行し、会費を納付しなければならない。

 

 

第3章 役員及び機構

 

第8条

本会には、次の役員を置く。

 

1.会長1名
2. 主席副会長1名
3.副会長若干名
4.常任理事若干名
5.海外理事若干名
6.理事若干名
7.事務局長1名
8.監査2名

 

第9条

本会は総会で会長と監査を選出し、副会長及び理事は会長が委嘱し、常任理事は理事の中から会長が委嘱する(ただし、事務局長は会長が指名する)。次期会長の選出は、学会業務の継続性を維持するために1年前の総会で事前に選出することを原則とする。

 

第10条

会長の任期は2年とし、1回に限り再任することができ、役員の任期は会長の任期と同じとする。但し、会長に故ある時は、主席副会長がその職務を代行する。

 

第11条

本会は、次のような機構を置く。

 

1.編集委員会 
2.学術委員会 
3.研究倫理委員会

 

第12条

本会は、名誉会長と顧問及び名誉会員を置くことができ、理事会で過半数以上の賛成を得た者に限り推戴する。

 

 

第4章 会議

 

第13条

本会の会議は、定期総会と理事会に区分する。

 

1. 定期総会は、年1回とし、後期学術発表会の際に会長が招集する。
2.理事会は 年2回とし前期・後期学術発表会の際、会長が招集する。 臨時理事会は、必要に応じて会長または常任理事の3分の1以上の要求により会長が招集する。

 

第14条

議決は、出席者の過半数以上の賛成とする。

 

 

第5章 財政

 

第15条

本会の年会費は個人会員30,000ウォン、団体会員50,000ウォンとし、入会費は一括10,000ウォンとする。但し、韓国日本学連合会所属学会の会員は、入会金を免除する。(役員年会費は別途規定する。但し、海外理事は2万円と定める。)

 

第16条

本会の収入は、会員の会費と賛助金、その他の収入金とする。

 

第17条

監査は、年1回実施し、会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

 

 

附則

 

1.本会則の改正は、理事会の発議により、総会に上程され、出席会員の過半数以上の同意を得て確定する。
2.発表と投稿に関する事項は、投稿規定に明示する。
3.本会則に記載されていない事項は、一般慣例に準し、理事会で決定して行う。
4.本会則は、2008年3月1日から施行する。
5. 本会則は2018年11月11日より施行する。